○ 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)
○ 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格在留者数: 224,467人(令和6年2月末現在、速報値)
○ 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格在留者数: 48人(令和6年2月末現在、速報値)
特定産業分野(16分野):介護、ビルクリーニング、工業製品製造、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造、外食業、林業、木材産業
(赤字は特定技能2号でも受入れ可。青字は特定技能1号で受入れ可とする方針であり、省令等を改正する予定。)
(「工業製品製造業」は省令等を改正するまでは引き続き「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」として受入れ可。)
グループ企業である「にじいろ国際協同組合」では技能実習生をはじめ、特定技能の登録支援も行っております。
人手不足は深刻化しており、派遣業として対応出来る業種と出来ない業種が御座いますが、直接雇用という目的を持ち外国人の方々の多様な採用が必要です。
「農業」は派遣業の対応が可能であり、時期による繁忙に苦慮されている農家の方々が多く見受けられます。
派遣という新しい発想で難局を打破して頂ければと存じます。
資料:出入国在留管理庁より抜粋