🏢 育成就労制度 監理支援機関の事前申請スタート
📅 2026年4月15日より、監理支援機関の
事前申請の受付が開始されました。
申請先:出入国在留管理庁(2027年4月1日施行予定)
事前申請の受付が開始されました。
申請先:出入国在留管理庁(2027年4月1日施行予定)
現行の「技能実習監理団体」は、新制度では「監理支援機関」として新たに認定を受ける必要があります。受入企業の皆様は、取引先の監理団体の申請状況を早めにご確認ください。
ポイント①
認定要件が厳格化
コンプライアンス体制の整備・役員構成・財務状況など、現行より高い基準での認定が必要。
→ 認定の可否が受入企業の計画にも直結します。
→ 認定の可否が受入企業の計画にも直結します。
ポイント②
主な必要書類
- 定款・役員名簿
- 業務規程(監理支援業務の手順書)
- 財務諸表(直近2期分)
- 個人情報保護方針・誓約書 等
ポイント③
現行監理団体からの移行手続き
現在の監理団体がそのまま移行できるわけではなく、別途、新たな認定申請が必要です。
移行期間中は技能実習制度が並行運用されます。
→ 2027年4月までに準備完了できるよう、早めの確認を!
移行期間中は技能実習制度が並行運用されます。
→ 2027年4月までに準備完了できるよう、早めの確認を!
※内容は変更となる可能性があります。
🌡️ 熱中症対策の義務化 2026年夏が本格実施シーズン
⚠️ 2025年6月施行の労働安全衛生規則改正により
熱中症対策に罰則付きの義務が設けられました。
2026年夏が初の本格実施シーズンです。
熱中症対策に罰則付きの義務が設けられました。
2026年夏が初の本格実施シーズンです。
📌 事業者が実施すべき3つの義務
-
1WBGT(湿球黒球温度)の測定
JIS規格のWBGT計、または環境省「熱中症予防情報サイト」の数値を使用。リスク作業の事前特定と対策計画の策定が必要です。 -
2報告体制・緊急対応手順の整備
症状が出た際の担当者への連絡方法・救急搬送先を事前に決め、作業現場に掲示することが義務づけられます。 -
3労働者への教育・周知
熱中症の症状・予防措置・緊急時の対応方法を全員に周知。外国人労働者には母国語での説明が推奨されます。
罰則
違反した場合のペナルティ
個人・法人ともに6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、
さらに作業停止命令の可能性もあります。
さらに作業停止命令の可能性もあります。
多言語対応
外国人労働者への対応
- 厚生労働省の多言語版リーフレットをご活用ください
- 当組合でも多言語資料のご提供が可能です
- 体調不良を感じたらすぐに申し出るよう日頃から声かけを
※詳細は厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
✅ 【受入企業向け】今月の確認チェックリスト
🏢 育成就労制度への対応
- 監理団体(当組合)の事前申請状況を確認した
- 2027年4月に向けた受入計画を検討し始めた
- 育成就労計画の認定要件について情報収集した
- 現在の実習生の在留期間・移行スケジュールを確認した
🌡️ 熱中症対策の準備
- WBGT計の準備または環境省サイトの活用方法を確認した
- 熱中症発生時の連絡体制・搬送先を決定し掲示した
- 水分・塩分補給の環境(給水場所・スポーツドリンク等)を整えた
- 外国人労働者に母国語で熱中症対策を説明した
※チェックができていない項目があればお気軽にご相談ください。